転勤費用の取り扱いについて
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
桜の開花も始まって4月は新生活のスタートを始められる方も多いのではないでしょうか。
時節柄、お客様より「社員に転勤を命じました。転勤費用の扱いは税法上どのように取り扱ったらいいでしょうか?」というご質問を受けました。
転勤に伴い従業員が受ける金品については、その金品がその転任に伴う転居のための旅行に通常必要な支出(引越し費用等)に充てるため支給されるもので、その旅行に通常必要と認められるものは、所得税法上、非課税として取り扱われています。
なお、この場合の非課税になる金品とは、その旅行に必要な運賃、旅泊料、移転料等の
支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路、もしく
は期間の長短、宿泊の要否、転勤者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要
とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品のことをいいます。
その範囲内の金品に該当するかどうかの判断に当たっては、以下の点により判定されます。
①その支給額が、支給される従業員のすべてを通じて適正なバランス基準によって計算されたものであるかどうか。
②その支給額が支給をする会社と同業種、同規模の他の会社の従業員が一般的に支
給される金額に照らして相当として認められるものであるかどうか。
いかがでしたか?
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