確定申告の期限内に納付できなかった場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今年の確定申告期限はコロナ申告期限延長特例の適用はなく、原則通りの期限でしたが期限内に申告と納税は済まされましたでしょうか?
もし、何かの事情等で納付が出来なかった場合には是非こちらをご参考下さい。
今回は「確定申告の期限内に納付できなかった場合」について取り上げたいと思います。
確定申告をした個人が、納付すべき所得税や消費税を期限内に納付できなかった場合及び振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合は、法定納期限(令和3年分の所得税及び復興特別所得税は令和4年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税は令和4年3月31日(木))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。
この場合、金融機関又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付が必要となります。
なお、令和4年中における延滞税の割合は下記の通りとなります。
- ①納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年4%の延滞税の割合となります。
- ②納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年7%の延滞税の割合となります。
納付は、基本的に税務署又は所轄の税務署管内の金融機関においてある納付書によって納めることになりますが、上記以外にもクレジットカードでの納付方法やQRコードを利用したコンビニ納付での納付方法もございますので、納付方法も以前と比べると便利となりました。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。