外国への人道支援寄付
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
現在の世界情勢を受けて、日本国内でも寄付用の口座開設や募金を募る動きがあります。
この寄付金の所得税法上の取り扱は、その寄付先により計算上控除できるかどうかがわかれます。
1. 日本以外の国(在日大使館への寄付)の寄付の場合
税金計算上控除はありません。
2. 日本赤十字社が募集している寄付の場合
日本赤十字社は特定公益増進法人で、寄付金は特定寄附金となり控除の対象となります。
人道支援を目的としている寄付でも、窓口によって税金上の扱いが異なります。
目的通りの使い方をされるのが一番ですが、同じ使い道なら控除がある方がうれしいですよね。
寄附金控除適用の確定申告も実績多数です。
是非K&P税理士法人に確定申告のご依頼をご検討ください。