K&P税理士法人
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新型コロナにより申告期限までに申告できない場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
猪爪 夏希(いのづめ なつき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

新型コロナウイルスの感染者数が一向に減らない中、所得税確定申告の期限を迎えました。

もし感染したり自宅待機などで期限までに申告が間に合わなかった場合はどうすればいい
のでしょうか?

国税庁では新型コロナの影響により申告等が困難な者については、令和4年4月15日まで
の間、簡易な⽅法により申告・納付期限の延⻑を申請することができるようにするとしまし
た。

簡易な⽅法とは、別途「延⻑申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出
する際に、その余⽩に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」といった⽂
言を付記するか、e-Taxを利用する場合は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいい
ます。

また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となりますので、申告・
納付が可能となった時点で提出する必要があります。

なお、延⻑後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納付の猶予制度を適⽤
できる場合があり、その制度を適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になります。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。