K&P税理士法人
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「新型コロナによる期限延長の対象」

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

皆様、新型コロナの感染拡大により「申告期限の延長が簡易的な方法」で認められいるとのことはご存じでしょうか。

そこで今回は、その制度について説明いたします。
1. 制度ができた理由
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて、納税者や従業員・顧問税理士等が自宅待機を余儀なくされたことからこの制度ができました。

2. 制度の対象期間
令和4年1月~4月15日までに申告等の法定期限を迎える手続きが対象です。

3. 制度を利用する方法
・申告書を書面で提出する場合
 申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載
・確定申告書等作コーナーを利用する場合
  e-taxの「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載

(注)令和3年12月末以前と令和4年4月16日以降に法定期限を迎えた手続について、新型コロナの影響により、期限の延長申請を行う場合は、「延長申請書」に申請理由等を記載の上、提出する必要があります。
こちらは、今回紹介している簡易的な方法と比べて、処理が煩雑となっております。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。