65万円の青色申告特別控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
『青色申告特別控除には55万円と65万円の2種類があるようですが、65万円の控除を受ける要件はなんですか?』と、
ご相談がございました。
そこで今回は、65万円の青色申告特別控除について解説していこうと思います。
65万円の青色申告特別控除を受けるための要件としては、
次の要件を満たす必要があります。
① 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、
申告期限までに提出すること
④ 次のいずれかに該当していること
イ. その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、
電子帳簿保存を行っていること(※)
ロ. その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、
確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと
(※) 令和4年分以後に65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、
その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について、
優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、
一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
青色申告の承認を受ける場合は、
原則、青色申告をしようとする年の3月15日までに、
『所得税の青色申告承認申請書』を提出する必要がありますので、注意が必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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