提出した確定申告書に誤りがあった場合(申告期限後)
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
確定申告の時期真っ只中でございますが、
皆様、確定申告は既に済まされましたでしょうか?
今回は「提出した確定申告書に誤りがあった場合(申告期限後)」について取り上げたいと思います。
提出した確定申告書に誤りがあった場合は更正の請求又は修正申告の手続きが必要です。
- 税額を多く申告していた場合には「更正の請求」の手続きとなります。
申告期限後に税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができる事となります。
請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額され、更正の請求ができる期限は、申告期限から5年以内となります。
- 税額を少なく申告していた場合は「修正申告」の手続きとなります。
申告期限後に税額を多く申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する必要があります。
自主的に修正申告をする場合は、過少申告加算税はかかりませんが、調査を受けた後や更正を受けたときは過少申告加算税がかかりますので注意が必要です。
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日までに納めて頂く必要があります。
この場合には、納付の日までの延滞税と併せて納付しなければなりませんので、間違いに気がついたら早めに申告と納税を済ませて頂く必要があります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。