一人交際費の危険性
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
取引先を接待し、売上に繋げる行為は多くの会社で行われ、税法上も中小企業は年間800万円まで交際費を損金にすることが認められています。
この交際費の範囲ですが、飲食費は全て交際費にできると勘違いしてはいないでしょうか。
例えば、社長が1人で飲食を行った、いわゆる「1人交際費」は注意が必要です。
役員賞与として取り扱われ、個人としては所得税の課税対象。法人としては、事前に申請していない役員賞与のため損金になりません。さらに消費税の計算では、仕入税額控除ができる課税仕入にもなりません。
場合によっては、帳簿への虚偽記載となり重加算税の対象となる可能性もあるようです。
領収書があるからと言って、安易に経費計上するのではなく、慎重にご検討の上経理処理をおすすめします。
K&P税理士法人の税務顧問、記帳代行も是非ご検討ください。