還付申告はいつまでできる
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
『今まで還付申告をしたことがないのですが、いつまで遡って申告できるのでしょうか?』と、
ご相談がございました。
そこで今回は、還付申告が可能な期間について解説していこうと思います。
結論から申し上げますと、
還付申告は、5年間遡ることが可能です。
確定申告の必要のない人の還付申告は、
還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができることとなっています。
したがって、これまでに申告をしていなかったということであれば、
平成29年分は、令和4年12月31日まで申告することが可能です。
仮に、令和3年分について、まだ申告していないようであれば、
令和4年1月1日から令和8年12月31日まで申告することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合は、
翌年度分(令和4年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額のうち、
最大7%(136,500円が限度)を控除できる場合があります。
この制度の適用を受ける場合には、
年末調整によりこの制度の適用を受けている人を除いて、
住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に
提出する必要がありますのでご注意ください。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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