インボイス制度導入後の出張旅費
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
出張旅費規定を作成し、出張旅費の日当等を支給されている法人も多いかと思います。現在これら従業員に支給した日当等は消費税の課税仕入として認められています。
令和5年10月から開始されるインボイス制度下においても、この取り扱いは変わりません。
従業員はもちろんインボイスを発行できる事業者ではありませんが、これら出張旅費はインボイスなしで仕入税額控除が認められます。
インボイスなしで仕入税額控除が認められるものは、他にも3万円未満の公共交通機関の運賃などがございます。
まだ、開始までは1年以上ある制度で、不明な点も多いインボイス制度ですが、情報提供に努めてまいります。
消費税に不安のある方は、是非K&P税理士法人の税務顧問をご検討ください。