K&P税理士法人
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賃貸用マンションを取得した後、民泊にした場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

 

先日、お客様から

『2年前に取得した賃貸用マンションを民泊に変更した場合、消費税に影響はありますか?』と、

ご相談がございました。

 

そこで今回は、賃貸用マンションを取得した後、民泊にした場合について解説していこうと思います。

 

消費税では、

事業者が国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、

仕入税額控除の対象にならないとされています。

しかし、仕入税額控除の対象とならなかった課税仕入れ等の消費税額については、

「その居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間(第3年度の課税期間)の末日までの間に、

その居住用賃貸建物を非課税となる住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、

仕入控除税額の調整を行う。」と規定されています。

 

具体的には、

その居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に一定の方法により計算した割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を、

第3年度の課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額に加算することになります。

 

ご相談の場合は、

取得した賃貸用マンションを民泊に変更するということですので、

「賃貸建物を課税賃貸用に供する場合」に該当することから、

上記の適用対象になり、

調整される消費税分の負担を抑えられることになります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。