K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

所得金額調整控除は夫婦両方とも受けることができる?

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

以前、所得税の確定申告をご依頼いただいたお客様で、

「夫婦で所得金額調整控除を受けられるのでしょうか?」

というご質問をされた方がいらっしゃいました。

 

結論、

要件を満たしていれば、夫婦の両方が適用を受けることができます。

 

まず、所得税の控除として、扶養者に関わる控除は主に「扶養控除」と「所得金額調整控除」の2つがあります。

 

扶養控除についてですが、

生計を一にしている一つの世帯の中に所得者が2人以上いる場合、

彼らの扶養親族に該当する人については、

彼らの「いずれか一人の者の扶養親族に該当する」とみなされるため、

いわゆる共働き世帯の場合、夫婦のどちらかのみが扶養控除の適用を受けることができます。

 

一方で、所得金額調整控除(子ども等)の適用については、

扶養控除のように、「いずれか一人の者の扶養親族に該当する」とはみなされず、

「夫婦の両方が扶養親族を有する」とみなされるため、

たとえば扶養親族に該当する23歳未満の子どもがいる場合は、夫婦の両方が所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができます。

 

また、所得金額調整控除の対象となる者は、

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で以下のいずれかに当てはまる人です。

  • ①本人が特別障害者に該当する
  • ②年齢23歳未満の扶養親族がいる
  • ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

 

  •   いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。