電子帳簿保存法で電子データと紙のデータがある場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
電子帳簿保存法の改正に伴い、令和4年1月1日より電子取引データの電子保存の義務化されました!
電子取引データの保存とは、インターネットで購入した物品の領収書やメールでの商取引による見積書、注文書、納品書、請求書等を「取引日_取引金額_取引先」といった名称でPDF等のデータで保存しておくことです。
この度の改正について、「電子でも紙でもいただく請求書等についてはどのように保管すればいいですか?」というご質問をたくさんいただくので、解説していきます!
通常、取引をする場合の請求書は一つですから、正本・副本がある場合はその正本を保存すれば足りると考えられます。
しかしながら、電子データと書面で同じ内容のものがあり、自社内等で、書面を正本として取り扱うと決めている場合には、
その書面の保存をしておけばそれが認められることになります。
ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、
いずれについても保存することが必要になります。
なお、電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、一度出力して書面にしたものをスキャナ保存するということは認められませんので、
注意しておいてください。
ただし、電子帳簿保存法に従った電子データの保存が適切に行われている前提で、それとは別に社内経理の便宜などのために、
書面への出力を行うことと、スキャナで読み取るなどの処理を行うこと自体を禁止しているわけではありません。
いかがでしたか。
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