適格簡易請求書
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より「インボイス制度の適格請求書は簡易請求書でもいいという話を聞いたんですが本当ですか?」というご質問をいただきました!
そこで今回は、インボイス制度における適格簡易請求書についてご説明します!
適格請求書発行事業者は、不特定多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の場合は、適格請求書に代えて、
適格簡易請求書を交付することができることになっています。
①小売業
②飲食業
③写真業
④旅行業
⑤タクシー業
⑥駐車場業(不特定多数の者に対するものに限られる)
⑦その他これらに準ずる事業で不特定多数者に資産の譲渡等を行う事業
不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業であるかどうかは、個々の事業の性質により判断されますが、
たとえば資産の譲渡等を行う際に、相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して、
相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業などは、これに該当することになります。
なお、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提供することが認められます。
ご自身の事業がどちらの請求書を発行すればよいか、よく検討した上で導入していきましょう!
いかがでしたか。
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