年末調整の対象にならない人
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今年もいよいよ押し迫ってまいりました。
私どもは年末調整の繫忙期を迎えていますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
今回のテーマは、その年末調整についてお話したいと思います。
先日、お客様より「年末調整ってみんなやっているのですか。年末調整の対象にならない人はどんな人ですか。」とご質問をいただきました。
年末調整は、原則、給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出した人の全員について行いますが、次の人は年末調整の対象になりません。
順に確認していきましょう。
①その年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
②2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
③年末調整を行うときまでに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
④年の中途で退職した人で以下に該当しない人
・死亡により退職した人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
・パートタイマーが退職した場合で、本年中に受ける給与の総額が103万円以下の人や再就職ができないと見込まれる人
⑤非居住者
⑥継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など
⑦災害により被害を受けて災害減免法の規定によりその年中の給与等に対する源泉所得税及び復興特別所得税について徴収猶予や還付を受けた人
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。