新設法人が適格請求書発行事業者になる場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様と新設法人設立をお考えのお客様に「新設法人でも適格発行所発行事業者(インボイス発行事業者)に該当するんですか?」
というご質問をいただきました。
そこで、今回は新設法人でも適格請求書発行事業者になるのかどうかを解説していきます!
そもそも、適格請求書発行事業者とはなんなのかは過去の記事をご覧ください。
※インボイス制度について(https://www.kagawa-office.co.jp/blog/20211119)
課税事業者になれば、適格請求書発行事業者になることができます。
適格請求書発行事業者の登録は、消費税の課税事業者でなければできません。
新設法人の場合、原則として、免税事業者になりますが、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、
課税事業者選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する事業年度から課税事業者になることができます。
したがって、免税事業者である新設法人が設立事業年度から適格請求書発行事業者になるには、
設立事業年度の末日までに、課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者登録申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。
なお、課税事業者である新設法人の場合については、事業を開始した課税期間の末日までに、
事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出すれば、
その課税期間の初日に登録が行われたものとみなされ、適格請求書発行事業者になることができます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。