免税事業者からの仕入
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
前回のコラムにて、インボイス制度についてご紹介しましたが、
先日、お客様より、
「インボイス制度が始まると、免税事業者からの仕入は仕入税額控除できないと聞きました。どういうことですか?」とご質問がありました。
今回は、インボイス制度の復習も兼ねて、免税事業者からの仕入について、お話させていただこうと思います。
ご存知の通り、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度が始まります。
インボイス制度は、複数税率の仕入税額控除に対応するため導入されたもので、
適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書」の保存等が仕入税額控除の要件となっています。
適格請求書とは、商品ごとの消費税率や消費税額が明記された請求書で、
発行することができるのは、適格請求書発行事業者として登録した課税事業者だけに限られ、
この適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受けなければならないこととなっています。
つまり、適格請求書発行事業者として登録した課税事業者が発行した適格請求書の保存等がないと仕入税額控除が認められないということです。
したがって、令和5年10月1日からは、
免税事業者が発行した請求書では仕入税額控除ができなくなるということになり、
課税事業者からすると、免税事業者から仕入れるなら、課税事業者から仕入れた方が有利ということとなり、
取引先の選別が行われることになるのかもしれません。
ご検討されている方は、弊社で登録申請書を作成し申請させて頂くことも可能です。
お気軽にご連絡くださいませ。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。