インボイス制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
このコラムでも何度かご紹介させていただいており、もうご存知の方も多いかと思いますが、令和5年よりインボイス制度が導入されます。
先日、お客様より「まずインボイス制度ってなに?」とご質問がありましたので
今回は、インボイス制度について詳しくお話させていただこうと思います。
令和5年10月1日から「適格請求書保存方式」(インボイス制度)が導入されます。
制度の概要は、次のとおりです。
①適格請求書発行事業者の登録
適格請求書保存方式は、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。
適格請求書を発行しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、
適格請求書発行事業者として登録が必要です。
- ②適格請求書の交付義務
- 適格請求書発行事業者が国内において、課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方から適格請求書の交付を求められたときは、
- 一定の場合を除き、適格請求書を交付しなければなりません。
- ③仕入税額控除の要件
- 仕入税額控除を受けるには、原則として、適格請求書のほか、次の書類等を保存しなければなりません。
・適格簡易請求書
・適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
・適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類
令和5年ってまだまだと思っていても、すぐやってきそうな気がします。
1年って本当に早いですね。
ご検討されている方は、弊社で登録申請書を作成し申請させて頂くことも可能ですので、お気軽にご連絡くださいませ。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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