短期退職手当等に該当する退職金の所得金額
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さて、令和4年1月1日以降の退職所得の取り扱いについて、改正がございました。
今回は、この改正の内容をご説明いたします。
改正があったのは、退職所得の中でも
「短期退職所得等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当
に該当しないもの)」
に該当する退職所得金額の計算式です。
ざっくり言うと、役員以外の者の、勤続年数が5年以内の場合にもらう退職金について、の改正だと言えますね。
これまでは、
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
だったのに対し、
令和4年1月1日以降にもらう短期退職所得等については、
① 短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合
退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
② 短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円の場合
退職所得金額=150万円+{短期退職手当等の収入金額- (300万円+退職所得控除額)}
という計算式で、収入金額に応じて求めることになりました。
これは、収入の300万円を超える部分については1/2計算の適用がされなくなった、ということになります。
来年以降、退職金を受け取って確定申告をする際の参考にしていただければと存じます。
いかがでしたか。
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