口座振替による家賃の支払いにかかるインボイス制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より「家賃の支払いを口座振替により行っているのですが、インボイス制度の取扱いはどうなりますか」
というご質問をいただきました。
そこで、今回は家賃の口座振替にかかるインボイス制度の必要性及び仕入税額控除について解説していきます。
契約書に基づき賃料を口座振替などで支払う場合で請求書や領収書がない場合でも、
仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存が必要になります。
適格請求書として必要な記載事項は、一の書類にすべてが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、
適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、
実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
ご質問の場合は、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに通帳を併せて保存することで、
仕入税額控除の要件を満たすことになります。
また、口座振替により家賃を支払う場合も、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、
銀行が発行した振込金受取書を保存しておけば、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除が認められることになります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。