インボイス登録申請開始
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、「インボイス不要の取引」というコラムにて、インボイスの交付義務が免除されている取引についてご紹介しましたが、
お客様より「インボイス制度の登録申請は、いつまでに登録したらいいのですか?」とご質問を受けました。
そこで今回は登録期間についてご説明したいと思います。
まず、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度とは、適格請求書の保存等をしている場合に限り、消費税の仕入税額控除を認めるという制度で、
適格請求書は適格請求書発行事業者のみが発行できることとなっています。
適格請求書発行事業者になるには、
所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」を提出して、登録をしなければなりません。
登録申請書の受付は、先月10月1日から開始されていて、この11月1日から登録された事業者が公表サイトにて掲載されています。
公表サイトでは、登録を受けた事業者の名称、登録番号、登録年月日が公表されますが、
個人事業者については、屋号、事務所の所在地も公表することができることとなっています。
インボイス制度が導入される令和5年10月1日に登録を受けるには、
導入半年前の令和5年3月31日までに提出しなければならないこととなっています。
私どももお客様へ随時ご案内をしているところです。
弊社で登録申請書を作成し申請させて頂ことも可能ですので、お気軽にご連絡くださいませ。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。