社員の自動車に付保した自動車保険
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「従業員の車を業務の用に使用しようと思います。
自動車保険を会社で掛けようと思いますが、どのように取り扱われますか?」
とご質問がありました。
ズバリ、給与として取り扱う場合と、損金の額に算入する場合に分かれます。
下記の通りです。
1.従業員所有の自動車の保険を掛ける場合
①法人が、従業員の通勤用に使用する個人の自動車に自動車保険を付保した場合
この場合の保険料は、給与として取り扱われます。
②法人の業務用自動車として使用する場合
法人が従業員の自動車を主に、その法人の業務用に使用するという場合において、
法人が契約者となって従業員の自動車に自動車保険を付保するときの保険料は、その法人の損金の額に算入することができます。
ただし、従業員の自動車を法人の専用車として使用しないときは、会社が負担する保険料は、
その従業員に対する給与として取り扱われることになります。
2.会社所有の自動車に付保する場合
法人が、自己所有の自動車に自動車保険を付保した場合は、その保険料が業務に関連したものであれば、
その法人の損金に算入することができることとなっています。
したがって、法人が業務用自動車に付保する自動車保険の保険料は、期間の経過に応じて損金の額に算入されます。
いかがでしたか。
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