少額の減価償却資産と償却資産税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、過去の私の記事をご覧いただいたお客様より、「少額の減価償却資産を一括で費用計上する方法について、
なにか注意点はありますか?」というご質問をいただきました!
(https://www.kagawa-office.co.jp/blog/20210514/)
そこで今回は、少額の減価償却資産を、一括費用計上した場合の注意点について、
お伝えしていきます!
過去の、記事を要約するとこのような内容です。
減価償却資産は、10万円未満、20万円未満、30万円未満で、以下の取り扱いが認められています。
① 10万円未満の減価償却資産、もしくは使用可能期間が1年未満のもの
→全額損金に算入が可能
② 20万円未満の減価償却資産
→3年間で償却が可能
③ 30万円未満の減価償却資産(中小企業者)
→年間300万円を限度として、全額損金算入が可能
厳密にいうと10万円以上20万円未満のものについては、中小企業者は②③のいずれかを選択できます。
このような減価償却資産の取り扱いは、法人税法(国税)での取り扱いであって、
償却資産税(地方税)での取り扱いとは異なります。
従って、償却資産税では上記の①、②、③取り扱いを適用した場合でも、
償却資産税の課税対象となりますので、制度の適用には注意が必要です!
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。