K&P税理士法人
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少額の減価償却資産と償却資産税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

先日、過去の私の記事をご覧いただいたお客様より、「少額の減価償却資産を一括で費用計上する方法について、

なにか注意点はありますか?」というご質問をいただきました!
(https://www.kagawa-office.co.jp/blog/20210514/)

そこで今回は、少額の減価償却資産を、一括費用計上した場合の注意点について、

お伝えしていきます!

 

過去の、記事を要約するとこのような内容です。

減価償却資産は、10万円未満、20万円未満、30万円未満で、以下の取り扱いが認められています。

 

① 10万円未満の減価償却資産、もしくは使用可能期間が1年未満のもの
→全額損金に算入が可能

② 20万円未満の減価償却資産
→3年間で償却が可能

③ 30万円未満の減価償却資産(中小企業者)
→年間300万円を限度として、全額損金算入が可能

 

厳密にいうと10万円以上20万円未満のものについては、中小企業者は②③のいずれかを選択できます。

このような減価償却資産の取り扱いは、法人税法(国税)での取り扱いであって、

償却資産税(地方税)での取り扱いとは異なります。

 

従って、償却資産税では上記の①、②、③取り扱いを適用した場合でも、

償却資産税の課税対象となりますので、制度の適用には注意が必要です!

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。