所得拡大促進税制の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
突然ですが、皆様は「所得拡大促進税制」というものをご存知でしょうか。
簡単に言うと、給与等の支払額が前年に比べ一定の額が増加していると、税の優遇を受けられる制度のことです。
決算時に利益が出ることが予想される場合、社員への利益還元として決算賞与を出す場合もあるかと思いますが、
その賞与も給与等支給額として集計されますので、賞与を支給することで要件に該当すれば、社員にも喜ばれ、なおかつ税額も控除されます。
今回は中小企業者限定の所得拡大促進税制が改正されましたので、そのお話をさせていただきます。
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、
前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除することができる制度です。
令和3年度の税制改正では、適用要件をこれまであった継続雇用者要件を撤廃した上で、
雇用者給与支給額に一本化・簡素化され、次のようになりました。
①通常の場合
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合に
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除(控除額の上限は税額の20%)
②上乗せの場合
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ、次のいずれか(イ・ロ)を
満たしている場合に控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税額又は所得税額から控除(控除額の上限は税額の20%)
イ)教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
ロ)適用年度の終了の日までに経営力向上計画の認定を受けており、
経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること
決算時に利益が見込まれる場合は是非、検討されてみてください。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。