いわゆる一人親方に対する外注費
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「いわゆる一人親方に対する費用が、外注費になるのか、給与になるのかどうかはどのように判断されるのですか?」
とご質問をいただきました。
そうですね。
一人親方に対する費用が、給与になるか、外注費になるかで、税務の取扱いが違ってきますので注意が必要です。
実は、請負契約の有無や、その他事実関係から総合的に判断されており、国税庁では、基本的には契約の実態判断によりますが、
区分が明確でないものについては、次の5つのポイントから総合的に判断するとされています。
下記のそれぞれの判断ですと記載の通り、外注費や給与と判断されますが、
全体を通じて、いずれかの性質が強ければ、1つの要件が当てはまっていても、給与と判断される可能性がありますので、ご注意ください。
①他人が代替して業務を遂行することまたは役務を提供することが認められるかどうか。
その仕事を他の業者等が代わりにできるものである場合は外注費となります。
②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受け
るかどうか。
業務の成果に対して報酬が支払われる場合は外注費となり、一方、時給や日給などの労働時間により報酬が決まる場合は給与となります。
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるかどうか。
原則、請負契約の場合、仕事をする上での業務の進行や手順については、請負側で自由に決めることができます。
そのため、事業者側から指揮監督命令を受ける場合は雇用契約とみなされ、給与と判断されてしまうのです。
④まだ引き渡しが完了していない完成品が不可抗力などで減失した場合に報酬の支払いを請求できるかどうか。
請負契約の場合は、仕事が完了し完成品や成果物を引き渡した時点で報酬が支払われます。
そのため、引き渡しが済んでいない完成品が減失した場合に報酬を請求できない場合は外注費になります。
⑤材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。
請負契約の場合は通常、自分で仕事の材料や用具等を用意します。
いかがでしたか。
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