給与や役員報酬の辞退
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、あるお客様の月次の記帳処理をしている際に、役員報酬が支払われていないことに気が付いた、ということがありました。
念のためお客様に事情をお伺いしますと、「あまりにも利益が出ていないので、役員報酬を辞退したんです」とのことでした。
あまり頻繁にはないであろう役員報酬の辞退ですが、この際、源泉徴収について知っておくべき取り扱いがございますので、今回はご紹介をいたします!
源泉徴収は、給与や役員報酬の支払いが確定したものを実際に支払う時にしなければなりませんが、給与所得者が給与・役員報酬の全部または一部をその支給日前に辞退した場合には、その辞退した給与・役員報酬は、給与所得にはならず課税されないこととなっています。よって、このような場合には、源泉徴収が不要になります。
しかし、給与の締め日後に、この給与・役員報酬の支払者が未払給与の債務免除を受けた場合、つまり、未払いとなっている給与・役員報酬の辞退である場合には、支払者はその辞退を受けた時に、その未払いとなっている給与・役員報酬を支給したものとして、所得税を源泉徴収しなければならないとされています。
(※その報酬の辞退が、会社の債務超過の状態が相当期間継続しているため、支払いができないと認められる場合に行われるものである場合は、源泉徴収しなくてもよいとされています。)
今回のお客様のケースの場合、すでに未払計上をしていた役員報酬の辞退でしたので、源泉徴収をし、納付していただくようお伝えさせていただきました。ただし、役員報酬の場合には、定期同額給与の要件を満たさなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
改めてですが、締め日が来ていない、すなわち未払計上をしていない給与・役員報酬の辞退については、源泉徴収をする必要はありません。
このようなケースが実際に起こった時には、ご参考にしていただければと思います。
いかがでしたか。
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