K&P税理士法人
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不動産の貸付

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

先日お客様より「不動産賃貸業を始めようとおもっているんだけど、規模によって取り扱いが違うって聞いたんだけど本当?」というご質問をいただきました。

そこで今回は不動産賃貸業にかかる事業的規模による取り扱いの違いについて解説していきます!

 

不動産の貸付に係る所得は、不動産所得に該当しますが、所得税では、その不動産の貸付が

事業的規模かどうかでその取扱いが違うこととなっています。

 

①事業的規模の場合

  青色事業専従者給与や55万円(期限内にe-Taxで申告した場合等は65万円)の青色申告特別控除が認められる。

 

②事業的規模でない場合

青色事業専従者給与は認められず10万円の青色申告特別控除が認められる。

 

事業的規模かどうかは、社会通念上、事業に該当するかどうかで判定され、貸付資産の規模や賃貸料収入の状況

貸付資産の管理に特別の人的、物的施設を設けているかどうかなど総合的に判断して

事業に該当するかどうかを判定することになります。

 

なお、その判定が困難な場合には、建物の貸付の場合の形式基準、

すなわち、アパート等は貸与できる独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上を参考に判定することになります。

 

ですが最終的には、その貸付が社会通念上、事業といえるかどうかにより判定することになります。

 

不動産賃貸業を始められる際は是非参考にしてみてください!

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。