K&P税理士法人
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中古資産の耐用年数

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

先日お客様より「中古資産の耐用年数は、どのような取扱いになっていますか?」とご質問をいただきました。

 

中古の資産を取得して、事業の用に供した場合の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、以下の年数によることができます。

 

まず、原則として、

その事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数によることが認められています。

 

しかし、使用可能期間を見積もることが困難なときもありますよね。

そのような場合には、次の簡便法により算定した年数によることができます。

(算定した年数が2年に満たないときは、2年となります。)

 

  • ①法定耐用年数の全部を経過した資産

  その資産の法定耐用年数×20%に相当する年数

 

  • ②法定耐用年数の一部を経過した資産

(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)に相当する年数を加算した年数

 

なお、その資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額

(資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すこととなると認められる部分の金額)が、

その資産の再取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、

②で算定した年数は適用できず、法定耐用年数を適用することになります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。