ワクチンの職域接種をする場合の課税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「新型コロナのワクチンの職域接種を実施しようと思いますが、課税関係はどうなりますか?」とご質問をいただきました。
詳しく伺うと
・対象者は社員だけでなく、関連会社や取引先の従業員もする予定
・会場準備費用が発生するが、関連会社や取引先には負担してもらう予定はない
とのことでした。
ズバリ寄附金にも交際費にも該当しません。
新型コロナワクチンの接種は、予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされております。
職域接種は、この市町村において実施するワクチン接種事業について、
- ①市町村から委託を受けた企業等が実施する形態(企業内診療所において実施)
または
- ②市町村から委託を受けた外部の医療機関に企業等が依頼することにより実施する形態(外部の医療機関が企業等に出張して実施するなど)
とされています。
職域接種をする場合は会場準備費用が発生しますが、
この費用は、自社の従業員等のほか、関連会社及び取引先の従業員等もワクチン接種を受けることで、
社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止され、
会社の今後の業務遂行上の著しい支障の発生防止のため、企業の業務遂行に必要な費用の負担と考えられます。
したがって、会社が関連会社や取引先にその負担を求めないとしても、
その会場準備費用は法人税法上の寄附金または交際費等には該当しないと考えられます。
なお、職域接種の対象に、接種会場の近隣住民で希望する者を追加する場合であっても、
上記の取扱いが変わるものではありませんのでご留意ください。
いかがでしたか。
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