国税関係手続における添付書類の省略
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様が、
「添付しなければいけない書類が多すぎて大変です。」とお話されているのを耳にしました。
国税では、添付書類の省略を推進しており、令和3年6月30日に更新されたお知らせによると、住民票や、登記事項証明書の添付省略がスタートしています。
今回はその添付省略できる場合について、確認していきましょう。
【住民票の添付を省略できる場合】
・令和2年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書
・令和3年1月1日以後に申請する以下の手続
酒類の製造免許の申請、酒母又はもろみの製造免許の申請、酒類の販売業免許の申請、酒類の販売代理・媒介業免許の申請
【登記事項証明書の添付を省略できる場合】
申請者が申請書への記載等により、以下の必要事項を税務署等に提供する場合は、
令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。
(1)不動産登記事項証明書の添付の省略
イ.土地の場合(次のいずれか)
(イ) 土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番
(ロ) 不動産番号
ロ.建物の場合(次のいずれか)
(イ) 建物の所在する市区町村、字、土地の地番及び当該建物の家屋番号
(ロ) 不動産番号
(2)商業・法人登記事項証明書の添付の省略
イ.法人の商号又は名称(漢字商号/名称)及び本店又は主たる事務所の所在地
ロ.会社法人等番号
ハ.法人番号
今後、より一層、添付書類の省略が進んでほしいものですね。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。