K&P税理士法人
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休業手当と休業補償

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

 先日お客様より

 「休業手当と休業補償はどのように違い、源泉所得税はどうなりますか?」

 とご質問をいただきました。

 

 休業手当と休業補償は、労働基準法で次のように規定されており、源泉所得税では、休業手当は給与所得、休業補償は非課税所得としています。

 

 【休業手当】

 使用者の責に帰すべき事由(例:企業側の故意または過失による休業や経営不振による休業等)による休業の場合には、

 使用者は、休業期間中その労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないと定められています。

 あくまで、労働者に働く意思と働く用意がある状態であることが前提です。

 

 【休業補償】

 労働者が業務上の負傷等をして、療養のため労働できない場合は、

 使用者は労働者の療養中平均賃金の60%の休業補償を行わなければならないと定められています。

 

 

 したがって、使用者の責に帰すべき事由により休業する場合に支給する休業手当は、給与所得に該当し、源泉徴収が必要となります。

 なお、使用者の責に帰すべき事由に該当しない休業とは、

  ①その原因が事業の外部より発生した事故であること

  ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

 このようにいずれも満たす場合としていますが、最終的には、会社ごとに判断することとなりますのでご留意ください。

 

 いかがでしたか。

 私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

 社会保険労務士事務所も併設しておりますので、労務のご相談も承ります!

 日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

 ぜひお気軽にお電話くださいませ。