会社が負担したマスクや消毒液の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
なかなか新型コロナウイルスの収束が見えませんが、そんな中、お客様より、
「新型コロナの感染予防に社員が負担したマスクや消毒液などの費用を、会社が負担しようと思っています。
どのように取り扱われますか?」とご質問をいただきました。
感染予防のために何かと費用がかかりますよね。
場合によって、取扱いが異なってきますので、順に確認していきましょう。
◆従業員に対する給与として課税されない場合
下記①②を満たす必要があります。
- ①会社が社員に対して、業務のために通常必要な費用について、
(例:勤務時に使用する通常必要なマスクや石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋等の消耗品費)
- ②その費用を精算する方法により支給する場合
(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法)
※会社がマスク等を直接配付する場合も同様に、給与として課税されません。
◆従業員に対する給与として課税対象になる場合
A.業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの
(例:勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)
B.従業員の家族など、従業員以外の者を対象に支給するもの
上記AやBの費用のために、
予め支給した金銭を、業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの
(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)
なお、会社においては、原則として、これらの費用は消耗品費や給与として、損金の額に算入できることとなります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。