未払賞与
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「コロナの影響も少しはありましたが、業績が思いのほか良かったので社員に決算賞与を支給しようと思っています。
支給は来期でも今期の損金にする方法があると聞いたのですが、どのような取扱いになるのですか?」
とご質問をいただきました。
法人税法では、会社が使用人に対して支給する賞与については、原則としてその支給をした事業年度の損金の額に算入することとされています。
ただし、例外的に次のすべての要件を満たす場合には、支給額の通知をした事業年度の損金の額に算入してもよいこととされています。
① 支給額を、すべての使用人に対して、各人別にかつ同時期に通知していること。
※書面やメールで通知することをオススメいたします。
② ①の通知をした金額を、通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
※会社様の就業規則によりますが、原則は通知した従業員が支払日までに退職した場合でも、支払わなければなりません。
③ その支給額につき①の通知をした事業年度において、その支給した金額を損金経理していること。
したがって、これらのすべての要件を満たさなければ、損金の額に算入できませんので十分ご注意くださいませ。
未払賞与は税務調査で必ずと言っていいほど確認する箇所です。
しっかりとルールを守った上で、適正に対応するようにしましょう。
いかがでしたか。
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