有給休暇の買い上げ
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様の記帳処理をさせていただいていた際、社員に対して毎月の給料とは別で金銭を支払った形跡を見つけました。社長に詳細を伺うと、「社員の有休が期限切れになったのでそれを買い取った」とのことでした。
その際に社長から、「そういえば源泉徴収はしたほうがいいんですかね?」とのご質問を頂きました。
今回は、有給休暇の買い上げの際に源泉徴収が必要か、についてお話させていただきます!
結論から申し上げますと、社員の有給休暇を金銭によって買い上げる場合に、所得税法上、その金銭は労務の提供に対する対価と認められ、金銭の多少にかかわらず給与所得としてみなされます。
したがって、毎月の給与と同じように所得税などを控除したうえで、金銭を支給する必要があるんです。
ところで、雇用関係等に基づいて雇用主から支払われる給与や賃金のほかに給与所得として取り扱われるものには、
①臨時的に支払われる賞与
②家族手当、皆勤手当、時間外手当、残業手当、住宅手当、休日出勤手当、、職務手当等が金銭で支払われるもの(支払名目を問わない。)
③金銭以外の物や権利等の供与により受ける経済的利益
④専従者給与
などがあります。
有給休暇の買上げにより支給する金銭が給与所得に該当することにはあまりピンと来ないかもしれませんが、
その社員さんの給与として扱い、年末調整もしてくださいね。
いかがでしたか。
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