印紙税の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より「契約書など、印紙を貼らないといけないそうですが、貼らない場合はどうなりますか?」とご質問をいただきました。
そこで今回は、印紙税の取扱いについてお話したいと思います。
まず、印紙税とは、契約書や領収書、手形など一定の文書(課税文書)に対して課される税金のことで、
その課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことになります。
順に確認していきましょう。
◆印紙税の納付方法
課税文書の作成者が、定められた金額の収入印紙を課税文書に貼り付け、これに消印をする方法により印紙税を納付します。
◆課税文書の作成者が印紙税を納付しなかったとき
たとえ印紙税が課されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍の過怠税が課せられます。
(収入印紙を貼っていなかったことを自主的に申し出たときは1.1倍の過怠税)
なお、この過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費に算入されません。
◆文書に貼り付けた収入印紙に消印しなかったとき
文書に貼り付けた収入印紙は消印しなければならず、消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課されます。
◆誤って納付したとき
印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼って印紙税を納付したり、
印紙税として定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼って納付した場合には、
「印紙税過誤納確認申請書」と、その過誤納になっている文書を所轄の税務署に提出すれば、印紙税の還付を受けることができます。
◆未使用の収入印紙
納付した印紙税について過誤納金が生じている場合は還付を受けることができますが、
未使用の収入印紙は、印紙税の過誤納還付を受けることはできません。
汚染又は損傷していない収入印紙については、郵便局において、手数料を支払って他の額面の収入印紙と交換することができます。
現金に交換することはできませんので、注意が必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。