ワーケーションに係る費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様のもとへ定期訪問に行った際、
「この間、社員が出張の翌日に有給を取って、観光をしてから帰ってきた」
というお話を伺いました。
観光に関する費用はもちろんその社員さんの実費だったそうですが、
社長さん曰く、今年は社員旅行もなしになっていたから宿泊費用は会社から出してやった、とのことで、
この場合に会社が負担した宿泊費は本人の給与として課税されますか?とのご質問をいただきました。
今回は、このようなケースについてご説明いたします!
さっそく結論から申し上げますと、
会社が負担する宿泊費用について、その宿泊が業務(出張)の遂行上必要であると客観的に認められるものであれば、その従業員に対する給与として課税されることはありません。
したがって、業務の遂行後の宿泊費用については、その業務終了時刻から判断して当日に帰宅することが困難であるなどの事情によるものでなく、翌日に観光をするための宿泊と考えられるものであれば、その従業員の給与として課税されることとなります。
今回のこのお客様のケースでは、業務終了時刻が当日帰宅するのに十分可能な時刻でしたので、給与として課税されることをお伝えいたしました。
所得税や社会保険料に、少しとはいえ影響がある部分ですので、会社負担の費用が給与課税されるかどうかや、給与課税される場合にそれをその従業員が納得しているかなど、ぜひご確認の上で判断してみてくださいね。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。