課税事業者選択届をした場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より「今年開業して多額の設備投資があるので消費税の課税事業者を選択しようと思うんだけど2年目からは免税事業者に戻れるの?」というご質問をいただきました。
そこで今回は課税事業者を選択した事業者の初年度以降の制限について解説していきます!
課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から原則として2年間は免税事業者となることはできませんが、「消費税課税事
業者選択届出書」を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した
各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、その調整対
象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者になることはでき
ず、簡易課税制度を適用して申告することもできません(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります)。
なお、この場合の調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備
品、鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。
つまり課税事業者を選択した時には少なくとも「3年」、100万円以上の該当する資産を取得した場合には「3年」は免税事業者になることができない
ことになります。
よく検討するようにしましょう。
いかがでしたか。
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