使用人兼務役員
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「妻は常時使用人として職務に従事していますが、取締役経理部長にしようと思っています。
株式は社長の私が100%持っているのですが、使用人兼務役員になれますか?」
とご質問を頂きました。
ずばり、使用人兼務役員にはなれません。
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、
かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
次のような役員は、使用人兼務役員にはなれないですし、
また、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④取締役(委員会設置会社の取締役に限る)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤①から④までのほか、同族会社の役員のうちその役員の株式等の所有割合やその役員の属する株主グループの所有割合などが一定の状況にある者
今回お尋ね頂いているお話の場合、⑤に該当し、社長と奥様の株式の所有割合の合計が5%を超えており、
かつ、社長と奥様の属する株主グループとしての所有割合が50%を超えていますので、奥様は使用人兼務役員にはなれないということです。
いかがでしたか。
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