商品在庫の評価損
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から、
「コロナの影響で商品がなかなか売れず、在庫が大量に余ってしまいました。評価損を計上することはできませ
んか?」
とのご相談を受けました。今回は、商品の評価損についてご説明いたします。
さっそくですが、棚卸資産の評価損は原則として計上することはできません。
ですが、次の事実が発生した場合に、時価が帳簿価格を下回ることとなったときは、損金経理をすることにより
帳簿価格を減額し、評価損を計上できることとなっています。
① 災害による著しい損傷
② 著しい陳腐化
③ 会社更生法等の規定による更生計画認可の決定による評価替え
④ 破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売するとができないようになったこと
⑤ 民事再生法の規定による再生手続き開始の決定があったことによる評価替え
ここでいう②の著しい陳腐化とは、たとえば、
「季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価格で販売することができないことが過去の実績その他の事
情に照らして明らかであること」
が該当するとされていて、単に過剰生産や物価変動などの事情によって価格を下げざるを得ない、というだけで
は評価損を計上することは認められません。
いかがでしたか。
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