弁護士に報酬を払うとき
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より、
「弁護士に報酬を払うときに、所得税を源泉徴収しないといけないと聞きましたが、どのような取扱いになりますか。」とご質問をいただきました。
そこで今回は、弁護士に報酬を支払うときの所得税及び復興特別所得税の源泉徴収についてお話ししたいと思います。
詳細を順に確認していきましょう。
1.源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
弁護士の業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象になります。
(謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも含まれます)
ただし、支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費、宿泊費等で、その金額が通常必要な範囲内のものであるときは、
源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
なお、弁護士等に支払う金銭等であっても、
支払者が本来納付すべきものとされる登録免許税や手数料等については、源泉徴収をする必要はありません。
また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(消費税等の額)が含まれている場合は、原則として、
消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、
その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
2.源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額
支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により、次のようになります。
・100万円以下の場合…支払金額(A)×10.21%
・100万円超の場合…(A-100万円)×20.42%+102,100円
3.源泉徴収した所得税額及び復興特別所得税を納める期限
弁護士や税理士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、
支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合には、下記の納付期限になります。
・1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対しての源泉徴収税:7月10日
・7月から12月までの間に支払った報酬・料金に対しての源泉徴収税:翌年1月20日
いかがでしたか。
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