有姿除却
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「コロナの影響を受けて生産を中止した製品があってね・・・。
これにかかる機械はもう使うことがないので除却するつもりですが、除却費用がかかるのでそのままにしています。
何かいい方法はないですか?」
とご質問をいただきました。
ズバリ、有姿除却にすると除却損が計上できます。
通常、固定資産の除却損は、原則的にその資産を実際に処分しなければ計上することはできません。
しかし、次に掲げるような固定資産については、たとえ解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、
帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるとしています。
【有姿除却できるもの】
- ① その固定資産の使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められるもの
- ② 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、
- 当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
ご自身の状況が、このケースに該当するようであれば、損金に算入することができます。
ただし、税務調査で指摘を受けないためには、
その製品が生産中止となったことを客観的に証明する書類(生産の中止を決定した際の稟議書など)を用意しておくことをおすすめいたします。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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