納期の特例の適用条件
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
弊社では会社設立のサポートも行っているのですが、
「これまで個人事業主だったから仕事を手伝ってくれる友人には外注費として対価を支払っていたが、法人成りしたので、会社で彼らを雇い、給与として対価を支払いたい」
というお客様が以前いらっしゃいました。
ここで、給与を支払う者には源泉徴収の義務があり、徴収した源泉税は対象となる給与を支払った月の翌月10日までに毎月国に納付しなければならないのですが、
給与等の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者については、半年分まとめて納めることができる「源泉所得税の納期の特例」というものがあります。
今回はこの納期の特例の適用条件についてご紹介いたします!
納期の特例の適用条件は「給与等の支給人員が常時10人未満」であることなので、
たとえば労働者を日々雇い入れている事業者の場合、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れている者を含めると常時10人以上になるということであれば、条件に当てはまらず、特例外(毎月ふつうに納付しなければならない)となります。
また、普段は日雇い労働者を雇っていないが、繁忙期だけ臨時に雇った人数を含めると給与等の支給人員が10人以上となってしまうような場合には、給与の支払いを受けるものは常時10人未満であると認められ、納期の特例を適用することが出来ます。
常時給与を何人に支払っているか、がポイントになっていますので、もし納期の特例を適用できそうであれば、ぜひしてみてくださいね。
いかがでしたか。
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