K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

稼働を中止した減価償却資産

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

先日お客様より「新型コロナウィルスの影響により業績が芳しくなく生産を中止した製品があります。新型コロナウィルスが落ち着けばこれにかかる機械は減価償却して経費計上できるのでしょうか。」というご質問を受けました。

今回は稼働を中止した減価償却資産の取り扱いについて解説していきます!

 

法人税法では事業の用に供していない資産は減価償却資産に該当しないとされています。

従って、操業を休止している機械は、原則として減価償却資産には含まれず減価償却をすることはできません。

 

しかし維持補修を行い、いつでも稼動し得る状態にある場合には実質的に事業の用に供しているとみなして減価償却して経費計上することができます!

 

なお、減価償却を継続するためには、「休止期間が一時的で近い将来再稼動すること」

が前提条件とされています。

 

したがって、特定の製品を生産するための機械で、その製品の生産を中止したため将来稼動される見込みのないものについては、休止直後から減価償却をすることはできません。

このような稼動見込みのない資産については、帳簿価格から処分見込価額を控除した金額を除却損として計上できる有姿除却という方法がありますので、こちらを検討してみるとよいでしょう。

 

 

いかがでしたか。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

 

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。