税務署窓口における押印の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
近ごろ、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって、
行政手続きにおける脱ハンコの話題を耳にする機会が多いと思います。
そこで、今回は税務関係の書類の押印についてお話ししたいと思います。
これまで、国税に関する法令に基づき、税務署長等に提出する申告書等(税務関係書類)は、
提出者等の押印をしなければならないこととされていました。
しかし、令和3年度税制改正において、
令和3年4月1日以降は、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。
①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
また、代理人が納税証明書の交付請求等をする際に提出が必要だった、本人(委任者)からの委任状等についても、押印は不要となりました。
なお、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、
引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、注意してください。
申告書等の様式は、順次、押印欄のない様式に更新されていきますが、
押印欄のある様式もそのまま押印せずに使用することができます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。