テナントを賃借するための権利金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「新しい事務所を借りるのに権利金を支払うことになったのですが、この権利金は、どのような取扱いになるのですか?」
とご質問をいただきました。
私たちの生活の中でもあり得ることですが、新しい事務所や店舗をかまえるときには、
礼金や保証金、さらには仲介手数料など様々な支払い項目が発生しますよね。
その中でも今回は、普段の生活ではあまり聞きなじみのない「権利金」についてお話させていただきます。
権利金とは、礼金と同様に一般的には返還されず、最終的には費用として処理していくという特性があります。
そのため、法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、
繰延資産となります。
繰延資産となる権利金等は、次の内容に応じて、それぞれ定められた償却期間で均等償却をします。
① 建物の新築に際して支払った権利金等で、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、
その建物が存続する期間中は賃借できる状況にあると認められる場合
- →その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数を均等償却
② 建物の賃借に際して支払った①以外の権利金等で、契約や慣習などによって、明渡しに際して借家権として転売できることになっている場合
→その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数を均等償却
③ ①及び②以外の権利金等の場合
→5年で均等償却
ただし契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払いをすることが明らかである場合は、
その賃借期間となりますのでご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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