K&P税理士法人
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業務中の交通反則金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

先日お客様より、

「社員が業務中に駐車違反にひっかかりました。

会社が費用を負担しますが、どのような取扱いになりますか?」とご質問をいただきました。

そこで今回は、業務中の交通反則金の取扱いについて、交通反則金と徴収金に分けて、お話したいと思います。

 

<交通反則金>

法人税法では、法人の役員又は使用人に課された罰金等(交通反則金)を法人が負担した場合、次のように取扱います。

・業務遂行中の交通違反による反則金 ⇒法人の損金の額に算入しない。

・業務遂行中以外の交通違反による反則金 ⇒役員又は従業員に対する給与とする。

 

<徴収金>

交通反則した際のレッカー代や駐車料金等の徴収金については、

車両の移動・保管・公示その他の措置に要した実費をその車両の運転者又は所有者等に負担させるものですので、

法人税法で規定する罰科金等には該当しないこととされています。

つまり、

業務遂行中の場合の徴収金 ⇒法人が負担した徴収金は損金の額に算入されます。

 

ご質問の場合は、業務の遂行に関連してなされた行為等に対して課されたものですから、

交通反則金は損金の額に算入されませんが、徴収金は給与以外の損金の額に算入することができます。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。