K&P税理士法人
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令和3年ふるさと納税が簡素化

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

新型コロナウイルスの影響により、令和2年の確定申告の申告期限が令和3年4月15日まで1ヶ月延長となっていましたが、

申告は無事に済ませられましたか。

確定申告された方の中には、たくさんの地方自治体にふるさと納税したため、

寄附金の受領証の整理が大変だった!また、寄附額の合計を算出するのが大変だった!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

国税庁より、令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されると発表がありましたので、

今回はそのお話をしたいと思います。

 

これまでふるさと納税(寄附金控除)の適用を受ける場合は、

確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要でした。

 

しかし、令和3年分の確定申告からは、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、

寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、

特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付すればいいこととなりました。

 

「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、

地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、

特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者をいいます。

 

特定事業者は、寄附金控除に関する証明書を①運営するポータルサイトから電子データで提供する方法、②郵送などの方法で発行します。

寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、①e-Taxのよる方法や②証明書を確定申告書に添付する方法で確定申告を行うことになります。

 

なお、確定申告が不要な給与所得者等が利用できる「ワンストップ特例」には今のところ変更はありません。

確定申告の面倒な手続きが少しでも簡素化されるのは嬉しいですよね。

また、K&P税理士法人でも確定申告業務を承っていますので、お気軽にお電話くださいませ。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。