給付金・助成金の益金算入時期
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「新型コロナ関連の給付金や助成金を受け取った場合、益金算入時期は、どのようになるのですか?」
とご質問をいただきました。
給付金・助成金の収益計上時期は、
あらかじめ「経費支出の補填」を目的に給付された給付金・助成金であるかどうかで、益金算入時期が異なりますのでご説明いたします。
【経費支出の補填の特性がない場合】
支給決定時の属する事業年度の益金に算入します。
【経費支出の補填の特性がある場合】
①事後的に経費補填が行われた場合
支給決定時の属する事業年度の益金に算入します。
②あらかじめ経費支出の補填を前提に所定の手続きが行われた場合
経費支出の発生時の属する事業年度の益金に算入します。
支給額が確定していない場は、見積もり計上します。
③将来発生する経費支出の補填のために一括で支給された場合
支給決定時の属する事業年度に一括して益金に算入します。
例えば、雇用調整助成金は、休業手当という「経費支出の補填」の特性がありますので、
休業等の事実があった日の属する事業年度で収益計上します。
ただし、新型コロナ禍における特例措置として、手続きの簡素化などの特例措置が設けられており、
その場合は事前の「計画届」の提出が不要とされております。
その場合の雇用調整助成金の収益計上時期は、原則どおり、交付決定日の属する事業年度となります。
とてもややこしい表現になりましたが、経費支出の補填の特性で異なってきますので、十分ご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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