期日延長に伴う振替納付日
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さて、新型コロナウィルスの影響で各種税金の申告期限が延長されていますが、振替納税日についてはどうなっているか、ご存じでしょうか。
普通に納付するよりも遅く納付できることや、手続きが楽、といったメリットがある振替納税ですが、実は、振替納税日についても以下のように延長がされました。
- ・所得税及び復興特別所得税
R3/4/19→R3/5/31
- ・個人事業者の消費税及び地方消費税
R3/4/23→R3/5/24
通常よりも1カ月以上の延長ですね。
ちなみにですが、期限内に納付が出来なかった場合や振替口座の残高不足で振替納税が出来なかった場合は、延長後の法定納期限(R3/4/15)の翌日から納付する日までの期間について、延滞税がかかります。
この場合は、振替口座からの引き落としではなく、金融機関又は税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになります。(クレジットカードでの納付やQRコードを利用したコンビニでの納付、もあります。)
また、R3年中における延滞税の割合は次のようになっています。
- ①納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.5%
- ②納期限の翌日から2カ月を経過する日の翌日以降については、年8.8%
最後に、
例年よりも振替納税日が遅いですが、残高に余裕があることを、
今一度お確かめになったうえで、お過ごしいただければと思います!