青色申告の特典について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
突然ですが青色申告という言葉はご存じでしょうか。
事業所得や不動産所得がある方で少しでも納税額を少なくしたいとお考えの方もたくさんいらっしゃるかと思います。
そこで今回は青色申告制度による3つの特典についてご紹介していきます!
まず所得税の申告書には「白色申告書」、「青色申告書」の二種類があります。
青色申告書で申告する場合には決められた日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。
所得税の確定申告ではこの青色申告書による申告を行うことで最高65万円の所得控除が受けられます。
まず最も大きな特典が①「青色申告特別控除」です。
青色申告書による申告を行い一定の条件を満たすことで最高65万円の特別控除が受けられるというものです。
65万円の特別控除を受けるための一定の要件は以下の通りです。
不動産所得又は事業所得を営む者(現金主義を選択している者は除く)で正規の簿記の原則にしたがって記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付した場合には最高65万円(e-Taxによる申告又は電子帳簿保存の場合)の所得控除が認められます。※e-Tax:国税電子申告、納税システム
次に②「青色事業専従者控除」です。
事業をしている者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専従している者に支払った適正な給与については必要経費になります。
最後に③「純損失の繰越し・繰戻し」です。
損失は、翌年以後3年間繰越したり、又は繰り戻して還付を受けることができます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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